診断から手続きの流れ
医療費助成制度の手続きの流れは、診断結果と国の管理区分重症度により異なります。
「管理区分重症度」についてはこちら ⇒
肺胞蛋白症の疑い
- 専門病院を受診(注3
- 胸部CT検査、血液検査、
動脈血ガス検査、気管支鏡検査など
- 診 断
- 診断結果と重症度をクリックしてください ⾃⼰免疫性肺胞蛋⽩症、あるいは遺伝性肺胞蛋⽩症
A自己免疫性肺胞蛋白症、あるいは遺伝性肺胞蛋白症管理区分重症度3・管理区分重症度4・管理区分重症度5
- 難病指定医を
受診 - 臨床調査個⼈票を書いてもらう難病指定医の一覧はこちら ⇒
⽀給認定申請書など6〜9種類の書類準備
- 都道府県・指定都市の担当窓口へ提出
- 指定難病医療費助成制度へ申請詳細へ
医療受給者証を受け取る(注1
- 都道府県・指定都市の担当窓口へ払い戻し申請(注2
- 医療費の病院窓⼝での⽀払い額から⾃⼰負担額上限を越える額が払い戻しになる
!在宅酸素療法を受けている場合
- 障がい者手帳を申請
- さまざまな福祉サービスが受けられる詳細へ
!障がい者⼿帳1〜3級をお持ちで所得制限を満たしている場合
- 重度身心障者医療費助成制度へ申請
- 保険診療による医療費の⾃⼰負担分が助成され、低額な負担または無料で医療機関等を受診できる詳細へ
注1)申請した疾患のみが対象で医療費は2割負担か⾃⼰負担限度額までとなります
注2)⼀旦⽴替えた医療費の⾃⼰負担額上限を越える額が払い戻しになります
指定難病医療費助成の申請をした⽇からが払い戻しの対象となります
注3)抗GM-CSF自己抗体測定は医師の努力目標ですので、測定料は医療機関の負担になります
指定難病医療費助成制度・指定難病医療費助成制度(軽症者特例)の還付の対象は書類を全部そろえて提出した⽇からとなります。
申請前に⾼額な医療費を⽀払った場合は⾼額療養費制度の申請ができます。
B⾃⼰免疫性肺胞蛋⽩症、あるいは遺伝性肺胞蛋⽩症管理区分重症度1・管理区分重症度2の中で特例患者※
※軽症者特例の申請以前の12ヵ月以内に、肺胞蛋白症に係る医療費総額が33,330円を超える⽉が3回以上ある場合
- 難病指定医を受診
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⽀給認定申請書など6〜9種類の書類準備
- 都道府県・指定都市の担当窓口へ提出
- 指定難病医療費助成制度へ申請詳細へ
- 都道府県・指定都市の担当窓口へ提出
- 指定難病医療費助成制度(軽症者特例)へ申請(注3詳細へ
医療受給者証を受け取る(注1
- 都道府県・指定都市の担当窓口へ払い戻し申請(注2
- 医療費の病院窓口での⽀払い額から⾃⼰負担額上限を越える額が払い戻しになる
注1)申請した疾患のみが対象で医療費は2割負担か⾃⼰負担限度額までとなります
注2)⼀旦⽴替えた医療費の⾃⼰負担額上限を越える額が払い戻しになります
指定難病医療費助成の申請をした⽇からが払い戻しの対象となります
注3)軽症者特例の申請以前の12ヵ月以内に、肺胞蛋白症に係る医療費総額が33,330円を超える⽉が3回以上ある場合申請ができます
指定難病医療費助成制度・指定難病医療費助成制度(軽症者特例)の還付の対象は書類を全部そろえて提出した⽇からとなります。
申請前に⾼額な医療費を⽀払った場合は⾼額療養費制度の申請ができます。
C続発性肺胞蛋白症、その他の肺疾患
!1ヶ⽉の医療費を確認
1ヶ⽉の医療費が⾃⼰負担額上限を超えている。
1ヶ⽉の医療費が⾃⼰負担額上限を超えていない。
- 高額療養費制度に申請
- 加⼊している保険に申請
(70歳未満と70歳以上で異なる)詳細へ
- 保険3割負担